マンション購入後、1年経ってトイレが他人のものだったと知らされる

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広東省広州市で、マンションを購入後、1年経って、その家のトイレが実は自分の敷地ではなく、隣家のものだったことが明らかになった。裁判所の判断で、購入者は該当トイレの占有が認められなくなり、購入した敷地内を整理して新たにトイレスペースを確保、トイレを設置しなければならなくなった。一体何が起きたのか。

期待通りの部屋ゲット

3年ほど前、黄おばさんはある仲介会社を通じて、売りに出ていた劉おじさんの部屋にあたりを付けた。劉おじさんの部屋は当時勤務していた職場から割り当てられたものを、改装したものだった。

建築面積は大きくはないが、マンションの中でも上層階でもなく、実用性が高い、と判断、また要望の一つだった、独立したキッチンとトイレが付いていたこともあり、黄おばさんはこの劉おじさんの部屋の購入を決めた。

それから1ヶ月ほどで正式に契約を締結、名義変更も完了して、この部屋は黄おばさんのものになった。黄おばさんがこの部屋に住み始めて1年後ぐらいして、隣家の陳おじさんの息子が黄おばさんのところにやってきた。

1年後に来訪者あり

陳おじさんの息子が言うには、黄おばさんのところのトイレ、約6㎡だが、ここは陳おじさんの息子の専有部分であり、黄おばさんはこれを返却しなければならない、と言う。当然黄おばさんは慌てた。

この部屋を購入する時、劉おじさんはここにすでに20年以上住んでいてたことを黄おばさんはに告げ、つまり長期にわたって特段の問題がない、と判断してしまったこと。トイレ部分がこの部屋の面積に含まれていないなどは聞いたことがなかった。

陳おじさんの息子によれば、劉おじさんがリホームしようとした時、独立したキッチンとトイレが欲しいと思い、でも面積が小さかったため、陳おじさんが所有していたスペースを占有、トイレに改造していた、という。

敗訴と警鐘

当然、黄おばさんは納得できない。そこで陳おじさんの息子は測量会社に黄おばさんの部屋の測量を依頼、そうすると確かにその部屋の登記面積より6㎡大きかったことが明らかになった。まさに今、黄おばさん宅のトイレ分の面積だ。

これを証拠に陳おじさんの息子は裁判所に訴え、裁判所は陳おじさんの息子の主張通り、黄おばさんにそのスペースの返却を求めた、という。

広州市の不動産仲介協会は、マンション購入者は売買契約やその履行の過程で十分に注意する義務があり、下見においては、該当マンションを詳細に検査して、証明書の測量図としっかりと比較しなければならない、との見解を示した。

翻訳元:https://finance.eastmoney.com/a/202403153013808963.html

何でも自己責任?

そもそもトイレがないマンションというのも変だし、他人の占有地を侵害してリホームするという行為と、そもそもそんなこと可能なマンションって、どうなっているの?とも思わなくはないし、ちゃんとそれを売却する人に伝えていない等々。

日本人からみれば、明らかに問題なのは劉おじさんの説明不足であり、むしろ黄おばさんは被害者、損害賠償の機会もありそうに見えるが、中国ではどうやら騙された黄おばさんがどちらかというと悪い、ととらえられているようだ。

消費者の権利尊重、と言いながら、実態は消費者自身が気を付けろよ、何かあったら自分の責任な、というところに、中国らしさが感じられる。

コメント

  1. 劉おじさんが陳さんの家を占有した時、なぜ問題にならなかったw

  2. 今の中国でも、トイレがないマンションというのはあり得るらしい。。

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